◆
生活環境整備対策特別委員会委員長(
菅原愛助君) 本
特別委員会は、平成7年6月19日の会議において設置され、以来悪臭、
水質汚濁、ごみ、その他
生活環境の問題について、現地の調査及び先進地を視察し、その事例などを参考にしながら、問題の解決のため活動してきたところであります。この間、審査を進める中で、当局においてはこれらの課題解決に向けて精力的に取り組まれ、悪臭問題については施設の所有者に対する指導や定期的な臭気検査、
監視パトロールなどに努めた結果、設備の改良が行われ改善が図られてきているところでございます。
水質汚濁の問題については、
石けんづくり講習会の開催などによる水環境の保全に対する啓発が行われ、また後川の浄化設備の設置や北上川における河川敷のごみ処理の実施により、改善が図られてきているところであります。 ごみの問題については、分別収集の実施や空き缶などの
リサイクル推進により、処理するごみの量が減少してきており、また、
ダイオキシン対策として
清掃センターの改修が計画されているところであります。その他の
生活環境の問題についても、監視活動の実施及び市民への意識啓発を図るなどの対応がされてきているところであります。 以上のとおり一定の成果がありましたが、御承知のとおり
環境ホルモンや
地球温暖化など
生活環境の問題は多岐にわたってきており、今後とも行政を初め一人一人が力を合わせ、これらの問題に取り組んでいく必要があることを認識し、ここに本
特別委員会の審査の経過を御報告申し上げます。
○議長(
多田昌助君) お諮りいたします。ただいまの
委員長報告を承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 御異議なしと認めます。よって、
委員長報告を承認することに決しました。
○議長(
多田昌助君) 次に、総務常任委員会に付託中の第114号請願米軍機低空飛行訓練の中止を求めることについて、第116号請願「日米防衛協力のための指針」関連法案の慎重審議を求めるとともに、地方自治体に関わることについて、政府に
地方公共団体の長と確約を求めることについてを一括議題とし、同委員長の報告を求めます。 総務常任委
員会委員長 鎌田芳雄君。 (総務常任委
員会委員長 鎌田芳雄君登壇)
◆総務常任委
員会委員長(
鎌田芳雄君) 本委員会に付託されておりました請願の審査が終了いたしましたので、その経過と結果について御報告いたします。 終了いたしました請願2件は、いずれも本定例会初日の会議において、本委員会に付託され、3月11日に、当局からは関係部課長を、請願の提出者を参考人として出席を求め審査を行ったところであります。 請願の趣旨につきましては、既に配付されております文書表のとおりでありますし、紹介議員からも説明がなされておりますので、省略させていただきます。 初めに、第114号請願米軍機低空飛行訓練の中止を求めることについてでありますが、提出者は盛岡市本町通り2-1-36、岩手県労働組合連合会(いわて労連)議長 加藤辰男君ほか1名であります。 紹介議員は、花巻市議会議員
高橋綱記君であります。 参考人からは、昨年の日米合同訓練の際に、
花巻空港が軍用機の離発着に利用された。命と安全を守る意味でも、本請願を採択されたい。 また、訓練区域が明らかでなく、花巻市民にもかかわりがあることであり、勝手に使われることのないようにするためにも、ぜひ採択されたいという意見が述べられたところであります。 本請願は、外交に関する事案でもあり、慎重に審査したところでありますが、請願事項に記述されている意見書の提出先についての入り口議論もあったところであります。しかしながら、空港を抱えている当市としては、特にも
市民生活に不安が生じないよう、またその安全が確保される必要があり、その立場に立てば事故再発防止と不安解消のため、米軍機の低空飛行訓練の中止を願うその趣旨は理解できるものという意見の一致を見、趣旨採択と決したところであります。 次に、第116号請願「日米防衛協力のための指針」関連法案の慎重審議を求めるとともに、地方自治体に関わることについて、政府に
地方公共団体の長と確約を求めることについてでありますが、提出者は花巻市西大通り一丁目10番50号、憲法擁護花巻地区連盟議長 小野寺慶次君ほか1名であります。 紹介議員は、花巻市議会議員
佐藤かづ代さん、同じく木村幸弘君、同じく古川昭蔵君であります。 参考人からは、周辺事態法案の第9条は、地方自治体の自治権の侵害に当たる。地方自治体にかかわることについては、
地方公共団体の長と確約を結ぶべきだ。また、政府答弁よれば、協力要請を受けた
地方公共団体は、正当な理由がなく要請を断った場合、違法だとも言われているが、何が正当な理由とされるのかはっきりしていない。民間空港である
花巻空港に軍用機が離発着することはいかがなものかとの意見が述べられたところであります。 本件についても、外交に関する事案ではありますが、空港を抱える当市としては、先ほどの報告同様、
市民生活の安全が確保される必要があり、
市民生活に重大な影響がないよう願う立場から、慎重な国会審議が望まれるという認識は一致したところであります。しかし、審査の過程で、地方自治体にかかわることについては、各
地方公共団体の長と確約してほしいとする請願内容については議論が別れ、このため断続的に休憩を挟み議論を重ね、慎重に審査したところであります。 審査を進めた結果、請願全体となるとこれは不採択にすべきだ。しかし、標題の前段、日米防衛協力のための指針関連法案の慎重審議を求めるという部分のみであれば、
市民生活への影響を考え、これを一部採択することが望ましいという意見と、あくまで請願全体を採決すべきだという意見が平行線をたどり、一致を見ないまま採決することとなり、その結果多数をもって不採択と決したものであります。
○議長(
多田昌助君) ただいまの
委員長報告に対し、質疑の方ありませんか。 木村幸弘君。
◆13番(木村幸弘君) ただいまの総務常任委員長の報告のうち、第116号請願を不採択とした報告について質問をさせていただきたいと思います。 ただいまの報告を聞いておりますと、いわゆるこの請願の趣旨について全体での採択の方向と、そして前段の慎重審議を求めることについての内容についての趣旨部分採択というふうな方向で意見が並行したという報告がありました。具体的にその確約にかかわって議論が別れたという報告があるわけですけれども、その確約の問題がどのような点が問題であって、どういう議論が行われてきたのか、具体的な説明をお聞きしたいと思います。
○議長(
多田昌助君)
鎌田芳雄君。 (総務常任委
員会委員長 鎌田芳雄君登壇)
◆総務常任委
員会委員長(
鎌田芳雄君) お答えいたします。 確約の問題につきましては、国と各
地方公共団体の長と確約してほしいという点についてですけれども、この確約を求める内容について参考人から意見をお聞きしました。 それから、委員の中からもいろいろ意見が出たところですけれども、まず、その内容については
地方公共団体の長が、政府に確約を求めるということができるかどうかというところが議論されたところであります。地方自治法の中では、そういった関係は憲法の中で、また地方自治の92条のところについて、これらが規定されているということから、三千数百ある各自治体と政府が書類で確約するということはできないということから、このことは認めがたいというふうに意見の一致といいますか、そういったところの意見が多数を占め、そのように決したところであります。
○議長(
多田昌助君) 木村幸弘君。
◆13番(木村幸弘君) 憲法第92条のいわゆる地方自治の本旨に基づく問題の考え方についても、今説明いただいたわけですけれども、基本的にまず議論をしていく中で、
地方公共団体の長が政府に確約をできるかどうかということを、この常任委員会の中で判断をするということ自体が、逆に言えば国の判断事項に対して地方議会がどうするんだろうということを検討することであり、それは逆に言えば越権行為に繋がるのではないかと。あくまで国がこのことに対して長が求めようとしたときに、それに対してどう判断するかが国の責任の中で行われればよいことであって、やはり私たちとすれば地方自治の本旨に基づいて、基本的に今の
地域住民、市民の生活と安全を守る立場から言えば、このことをきちんと伝えることこそが私たちの責任ではなかったのかなというふうに思っています。 さらに、地方自治法の第2条第12項の中で、憲法92条にかかわって
地方公共団体に関する法令の規定は、いわゆる地方自治の本旨に基づいてこれを解釈し運用するようにしなければならないと。つまり、
地方公共団体に関する法令が、この周辺事態法案の中に含まれている以上は、地方自治法上、私たちはやはりこのことについてしっかりと議論をし、その立場を明確にして地方自治の本旨というものを国に対して伝えなければならないというふうに私は理解しているわけです。 また、今回の請願のいわゆる5項目について考えていただきたいと思ったのは、いわゆるそれぞれの5項目についても、憲法に保障された国民としての権利を中心にうたっているものであります。憲法の13条では個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉をうたっており、また18条でいわゆる請願の第5項に含まれている強制的な拘束あるいは区域からの自由を保障している憲法の条例であり、また第25条で国民の生活権、生存権を保障する規定がある。これらを網羅しているのが、今回の請願に出された5項目であるというふうに考えているわけですけれども、先ほどの委員長は92条の部分で三千数百の自治体と、一々確約をすることが無理であろうというふうなことが加えて報告をされたわけですけれども、そうしたことが、どこでどういう形で自治体が判断をし、あるいは国がそれに対してどう答えるかは、そのときの判断にゆだねるべきであって、そこまで考慮してこの請願を不採択にするというのは非常に納得がいかないわけですけれども、そうした憲法上のさまざまな解釈等を含めて十分に議論が深められたのか改めてお伺いをしたいと思います。
○議長(
多田昌助君)
鎌田芳雄君。 (総務常任委
員会委員長 鎌田芳雄君登壇)
◆総務常任委
員会委員長(
鎌田芳雄君) お答えします。 初めに、
地方公共団体の長との関係ですけれども、請願者からこのことについてもお伺いしたわけですけれども、請願者が一たん帰った後、再度休憩中に請願者に電話連絡を2回ほどしていただいて、その趣旨を伺ったところですけれども、やはり公共団体の長と結ぶのは難しいであろうと。 ただ、自分たちの要請するところは、国会の答弁の中でそういったことを答えていただければよいというような回答もあったところでありました。そういったことも考慮しながら判断した結果、先ほど御報告申し上げたとおりの結果に至ったものであります。 ただ、先ほど木村議員がおっしゃったような越権行為とかそういったことについては議論しておりませんし、そのような考えはなかったものと思っております。 それから、後段のことについては、先ほど報告の中で申し上げたとおりでありますが、いずれこの5項目の中についての一つ一つについても、委員会ではそれぞれ議論をしたところですけれども、結論的には先ほど申し上げた結果に終わったところであります。
○議長(
多田昌助君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
佐藤かづ代さん。
◆2番(
佐藤かづ代君) ただいまの総務
委員長報告のうち、第116号請願についての報告に反対討論をさせていただきます。 ただいま新ガイドラインというものが大変大きな感心を持たれております。大きな問題となっているわけです。周辺事態法案の9条では、政府は周辺事態に際し、地方自治体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。 また、国以外のもの、つまり民間企業の従業員などに対し必要な協力を依頼することができると定めております。しかし、実際には要請、依頼のものではなく命令であり、自治体の裁量の余地のないものであります。義務、強制となっていることが国会の審議の中で明らかになっております。つまり、この法案は米軍の要請を受けた政府が、定義のはっきりしない周辺でありながら、周辺事態と認めれば空港、港湾、鉄道、幹線道路、病院、通信施設を初め、日本全国が官民挙げて米国の軍事行動に組み込まれる。世間で言ってみれば、戦争協力法あるいは安保外安保だと言われております。 このような法案に対して、既に21の
都道府県、106の議会が反対や危惧を表明していることは、過日の新聞報道でも明らかになっております。当議会においても、国に対し
地域住民の生活や安全を保障するために、地方自治体の長と必要な確約をすることを求めることは当然のことと私は考えます。請願5項目が不採択となる理由が何ら認められないのであります。 さらに、朝鮮半島、南北朝鮮と米・中との協議会がずっと継続されておりますが、日本政府のみが北朝鮮との国交を持たず、国交交渉さえ
中断し、交流の窓口を閉ざしたまま、しきりに朝鮮有事が言われておりますが、周辺事態をつくらない努力こそすべきだと考えて私はおります。法案の成立のいかんによっては、アジア諸国に対し日本の信頼を欠くものとなり、国益に反する懸念が大きいものです。国民が戦争に巻き込まれる不安は、被害者としてばかりではなく加害者にもなることへの不安もあります。私たちは地方自治の本旨にのっとり、
地域住民の生活と安全保障をするためにも、意見を表明すべきとの考えから、本
委員長報告に対し反対の討論をさせていただきました。
○議長(
多田昌助君) 大石満雄君。
◆20番(大石満雄君) 20番、大石満雄です。私は、
委員長報告に賛同の立場から賛成討論をさせていただきます。
委員長報告にもありましたとおりに、現在、全国では三千数百という大変多い数の地方自治体というのがあるわけでありますけれども、これらの地方自治体の長が、いわゆるここにあるように地方自治体にかかわることについて政府と確約を結ぶと。例えばこういうふうに考えた場合、この地方自治体にかかわる内容、この内容が恐らく自治体の利益、利害がかかわると、そういう内容が必ず出てくるというふうに考えるのが、私はまず一般的な考え方ではないかと思うわけです。そうなった場合に、当然自治体間で格差が恐らくその内容に生じてくるであろうと考えられます。 そうなった場合に、この本請願で
地域住民の生活と安全を保障するためにということで、全くこれは同意するわけなんですが、このことの意味するのは、いわゆる地方自治体それぞれの自治体自治体での安全というのではなくて、国民すべてが平等に、いわゆる等しくやはりこういう安全が保障されなければならないというふうに私は思うわけなんです。そういたしますと、このいわゆる安全ということに対して、自治体の格差というのは私は出てはならない問題だというふうに思いますし、あってはならないことなんですが、もし有事の際とした場合に、その有事の際に対しても自治体間の格差というのは生じる恐れが出てまいります。 したがって、全国の各自治体の長が、政府と確約をするということに対しては、これは自治体に恐らくいろいろな大きな問題が生じるであろうというふうに考えられますから、そういう観点から、この問題に対しては自治体こそ、今回の問題はより慎重に私は対応しなければならないというふうに考えるわけであります。 そして、最も根本的に、冒頭お話したように、この問題はやはり国で全国民のことを考えて、これは議論していくべきものというふうに私は考えるわけでありまして、したがいまして、不採択とすべきとの
委員長報告についての私の考え方としては賛成を表明するわけであります。 以上、賛成討論といたします。
○議長(
多田昌助君) ほかに討論の方ございませんか。
高橋綱記君。
◆29番(
高橋綱記君) 私は、同様の請願の紹介議員になっておりますので、それらのものが今回
委員長報告にありませんでしたから、多分審議未了となったものだというふうに思いますが、この日米防衛協力のためのガイドラインの内容は、既に皆様御承知のとおり、いわゆる周辺というその言葉の規定についてもいまだに明確なものがない。それから事態というものが何を指しているのか、これについても具体的な言葉の規定が何もない。ただ、あるのはアメリカの戦争が始まったときに、自衛隊が自動的に参戦していくということと、地方自治体にさまざまな協力要請が行われる。それは民間企業についても行われる、そういう内容を持つものでありまして、極めて危険なもので、特に自衛隊が具体的には参戦をするということがその内容となっているもので、明らかに憲法違反のものであるわけであります。 日本国憲法は、その9条で一切の戦力を持たないということを表明しており、国は交戦権を持たないということを明らかにしているものであります。ところが、今回のものはこの憲法の第9条を根本から覆すものである。そういうものを今国が、政府が推進しようとしている、こういう大変困難な時代になっているわけであります。国が憲法違反の行為をしようとしているときに、地方自治体がそれを阻止するためのさまざまな行動をとるということは当然許されたものであるわけであります。したがいまして、
委員長報告は、そういう国の憲法違反の行動に対する地方自治体の行為に対して責任を持たないものと言わざるを得ませんので、
委員長報告に反対をいたします。
○議長(
多田昌助君) ほかに討論の方ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 最初に、第114号請願について採決いたします。 委員長の報告は趣旨採択とすべきであるとするものであります。
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、第114号請願は
委員長報告のとおり趣旨採択することに決しました。 次に、第116号請願を採決いたします。 第116号請願の
委員長報告に対し、反対がありましたので起立により採決いたします。 第116号請願に対する
委員長報告は、不採択とするべきであるとするものであります。
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
多田昌助君) 起立多数であります。よって、第116号請願は
委員長報告のとおり、不採択とすることに決しました。
○議長(
多田昌助君) 次に、文教福祉常任委員会に付託中の第113号請願精神障害者社会復帰施設の整備に係る経費助成についてを議題とし、同委員長の報告を求めます。 文教福祉常任委
員会委員長 和田幹男君。 (文教福祉常任委
員会委員長 和田幹男君登壇)
◆文教福祉常任委
員会委員長(和田幹男君) 本委員会に付託されておりました次の請願の審査が終了いたしましたので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 第113号請願精神障害者社会復帰施設の整備に係る経費助成について、提出者、花巻市石神町364、花巻地域精神障害者通所授産施設整備準備委員会代表 金子彰吉君。紹介議員、花巻市議会議員 平賀大典君、同じく柳田誠久君、同じく
菅原愛助君、同じく阿部一男君、同じく鈴木悦男君であります。 本請願は、今定例会の初日の会議において本委員会に付託され、3月11日に審査を行ったところであります。その趣旨につきましては、既に配付されております請願・陳情文書表のとおりであり、また、紹介議員より説明されておりますので省略し、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 本件の審査に当たっては、参考人より意見を徴したところであり、現在の精神障害者支援の状況や通所施設のスペースが不足していること、このことからも新たに通所・授産施設等の整備が必要であり、その計画の概要について説明がなされたところであります。 また、当局によりますと、現在のあけぼの作業所は、県の補助に市でも上乗せをして運営しており、その利用が活発化していることから、市としても何らかの支援をしなければならないと考えている。 また、新しい施設整備についても、その中身が煮詰まれば1市3町協力して支援していかなければならないと考えているとのことでした。これらのことを踏まえて審査を進めた結果、一日も早く着手をすべきであると、また将来に向けて支援する必要があるとの意見の一致を見、本請願を採択すべきものと決しました。
○議長(
多田昌助君) ただいまの
委員長報告に対し、質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 委員長の報告は、第113号請願については、採択すべきであるとするものであります。
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、第113号請願は
委員長報告のとおり採択と決しました。
○議長(
多田昌助君) 次に、産業経済常任委員会に付託中の第108号請願「
ものづくり基盤技術振興基本法」の
早期制定を求めることについてを議題とし、同委員長の報告を求めます。 産業経済常任委
員会委員長 八重樫正嗣君。 (産業経済常任委
員会委員長 八重樫正嗣君登壇)
◆産業経済常任委
員会委員長(
八重樫正嗣君) 本委員会に付託されておりました次の請願の審査が終わりましたので、その経過と結果について御報告いたします。 第108号請願「
ものづくり基盤技術振興基本法」の
早期制定を求めることについて。提出者は、花巻市花城町9番30号、連合岩手・花巻地域協議会議長 伊藤秀和君であります。紹介議員は、花巻市議会議員 阿部一男君、同じく木村幸弘君、同じく
佐藤かづ代さん、同じく
高橋安之君であります。 本請願は、平成10年12月3日の会議において、本委員会に付託されたものでありますが、その趣旨につきましては、既に配付済みの文書表のとおりでありますし、紹介議員から詳しい説明がなされておりますので省略させていただきます。 審査に当たりましては、当局より関係部課長を説明員として出席を求め、また、請願提出者を参考人として招請し、意見を聞きながら慎重に審査いたしました。 ものづくりを支える基盤技術は、我が国の基幹的産業である製造業の発展を通じて、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の拡大等国民生活の向上に大きく貢献してきました。しかし、1985年のいわゆるプラザ合意以降、大幅な円の切上げや経済のグローバル化などによる経済環境の変化の中で、製品の価格は厳しい競争にさらされております。多くの企業は、対応策として生産工程の海外移転と同時に、外注化の見直しなどを進めてきましたが、結果として中小・零細企業の存続を脅かし、技術と人づくりの空洞化を引き起こしております。国においては、労働省や通産省が個別の政策を打ち出しておりますが、総合的な支援策とはなってはおらず、効果が十分と言えない状況と見受けられます。 したがいまして、我が国のものづくりの基盤を守り、国の存立基盤を強固にするためには、政府の施策を統合し、有機的かつ重点的な施策を展開する必要があるので、一刻も早く
ものづくり基盤技術振興基本法を制定すべきものであるとの本請願の願意は、十分理解できるという意見の一致を見、全会一致で採択すべきものと決しました。
○議長(
多田昌助君) ただいまの
委員長報告に対し、質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 委員長の報告は、第108号請願は採択するべきであるとするものであります。
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、第108号請願は
委員長報告のとおり採択することに決しました。
○議長(
多田昌助君) お諮りいたします。本日審査審議予定となっております日程第4、議案第31号から日程第7、議案第33号までの4件及び日程第9、
意見書案第61号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに審議いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、日程第4、議案第31号から日程第7、議案第33号までの4件及び日程第9、
意見書案第61号については、委員会付託を省略し、直ちに審議することに決しました。
○議長(
多田昌助君) 日程第4、議案第31号岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 山口
総務部長。
◎
総務部長(山口紀士君) 議案第31号岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを御説明申し上げます。 本議案は、岩手県内の全市町村及び一部事務組合が構成団体となっております岩手県
市町村総合事務組合において、組合規約の一部を変更する必要が生じたため、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 変更内容は、一部事務組合の名称変更と構成団体として新たに一関地方広域連合を当組合に加入させることに伴う規約の変更であります。 別紙、岩手県
市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約並びにお手元に配付しております議案第31号資料新旧対照表をごらんください。別表第1は「岩手県沿岸精神薄弱児施設組合」の名称を「岩手県沿岸知的障害児施設組合」に改めるとともに、気仙広域連合の次に「一関地方広域連合」を新たに加えるものであります。 別表第3は、「一部事務組合」を「一部事務組合等」に改めるものであります。 なお、この規約は岩手県知事の許可のあった日から施行しようとするものでありますが、別表第1の改正規定につましては、平成11年4月1日から施行しようとするものであります。御審議の上、御決定くださるようお願い申し上げます。
○議長(
多田昌助君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第31号岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
○議長(
多田昌助君) 日程第5、報告第2号市道上における事故に係る
損害賠償事件に関する
専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者から報告についての説明を求めます。 山口
総務部長。
◎
総務部長(山口紀士君) 報告第2号市道上における事故に係る
損害賠償事件に関する
専決処分の報告について御説明申し上げます。 本報告は、市道の管理上の瑕疵により生じた事故の
損害賠償事件でありまして、その損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定によって、
専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 事故の状況でありますが、去る2月2日、午後7時30分ごろ、市道金矢広域公園線を自動車が走行した際、道路横断側溝ふた、いわゆるグレーチングが雪の影響で跳ね上がり、自動車のタイヤ、ホイール並びに車体の一部に破損を生じさせたものであります。この事故は道路管理者であります市の責任によるものでありまして、車両の所有者の方には深くおわびを申し上げる次第であります。
専決処分の内容は議案のとおりであります。損害賠償の額につきましては、全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険に加入しておりまして、その査定を参考に賠償額を決定したものであります。 なお、その額は修理費相当額となっております。 和解の方法につきましては、いずれも示談によっております。幸いにいたしまして、人身事故には至らなかったところでありますが、今後、市道の維持補修につきましては、道路パトロールや各行政区長、市民の方々、覚書を結んでおります集配郵便局等からの損傷箇所の情報をちょうだいしながら、逐次補修に努めてまいりたいと考えております。 以上で報告を終わります。
○議長(
多田昌助君) これより質疑に入ります。 高橋毅君。
◆11番(高橋毅君) 幸い人身事故には至らないということで非常にいいと思うんですが、こういう例が最近とみにふえてきたということの中で、人身事故になった、命を絶ったということになれば非常に大きな負担になるだろうと思うんです。ですから、それに対しては万全の注意を払わなければならんだろうなと思いますが、雪が解けまして市道もそっちこっち穴ぼこが出ていると、そういう状況の中で、例えばそれが事故に結びついて死亡事故になれば非常に大きな市としても損失になるだろうと思うんですが、こういう時期の補修の関係は本当に率先して進めるというふうにしていただきたいなということを要望だけしておきたいと思います。
○議長(
多田昌助君) ほかに質疑の方ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第2号市道上における事故に係る
損害賠償事件に関する
専決処分の報告についてを終わります。
○議長(
多田昌助君) 日程第6、議案第32号花巻市助役の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 渡辺市長。 (市長登壇)
◎市長(渡辺勉君) 議案第32号花巻市助役の選任に関し同意を求めることについてを御説明申し上げます。 このたび、現助役であります大沼勝氏から、3月31日をもって退任したい旨の申し出があり、退任をお受けすることといたしたところであります。 後任の助役の選任につきましては、地方自治法の規定によりまして議会の同意を得ることとなっているものであり、本日後任の助役の選任に関し本議案を追加提案いたすものであります。 議案の内容でありますが、経歴概要にありますように、現収入役で市の行財政全般について豊富な経験を有する
佐々木政弘氏が助役に適任であると考えまして、提案するものであります。よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
多田昌助君) 本案は、人事案件でありますので、先例により質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 お諮りいたします。議案第32号花巻市助役の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 御異議なしと認めます。よって、議案第32号はこれに同意することに決しました。
○議長(
多田昌助君) 日程第7、議案第33号花巻市収入役の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 渡辺市長。 (市長登壇)
◎市長(渡辺勉君) 議案第33号花巻市収入役の選任に関し同意を求めることについてを御説明申し上げます。 収入役の選任につきましては、地方自治法の規定によりまして議会の同意を得ることとなっております。 現収入役の
佐々木政弘氏の後任として、新たな収入役の選任に関し、本日、本議案を追加提案いたすものであります。 議案の内容でありますが、経歴概要にありますように現
総務部長で、税財政など市の行財政全般について精通しております山口紀士氏が、収入役に適任であると考えまして提案するものであります。よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
多田昌助君) 本案は、人事案件でありますので、先例により質疑、討論を省略し、直ちに採決いたたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 お諮りいたします。議案第33号花巻市収入役の選任に関し同意を求めることについては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 御異議なしと認めます。よって、議案第33号はこれに同意することに決しました。
○議長(
多田昌助君) 日程第8、選挙第12号花巻市
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 この選挙は花巻市
選挙管理委員会委員及び補充員の任期が来る4月1日をもって満了することに伴い行うものであります。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第1条の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選にすることに決しました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
選挙管理委員会委員 菊池二十二君、寺林サト子さん、照井幸夫君、奥山隆君。補充員に小田島ようさん、中島昭郎君、大野毅君、菅崎吉雄君を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました方々をそれぞれ
選挙管理委員会委員及び補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方々は、それぞれ
選挙管理委員会委員及び補充員に当選されました。 なお、補充員の補充の順序については、指名の順序でございますので、あらかじめ御了承願います。
○議長(
多田昌助君) 日程第9、
意見書案第61号「
ものづくり基盤技術振興基本法」の
早期制定を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。
八重樫正嗣君。 (産業経済常任委
員会委員長 八重樫正嗣君登壇)
◆産業経済常任委
員会委員長(
八重樫正嗣君) 先ほど御採択の決定をいただきました第108号請願「
ものづくり基盤技術振興基本法」の
早期制定を求めることについてに伴う
意見書案でございますので、原案のとおり御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
多田昌助君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決いたします。
意見書案第61号「
ものづくり基盤技術振興基本法」の
早期制定を求める意見書の提出についてを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
多田昌助君) 異議なしと認め、よって、
意見書案第61号は原案のとおり可決されました。
○議長(
多田昌助君) ここで3月31日をもって退任される大沼助役から退任のごあいさつがございます。 (助役登壇)
◎助役(大沼勝君) このたび、3月31日をもちまして花巻市助役を退任することとなりましたので、一言ごあいさつを申し上げます。 一昨年1月、助役に就任いたしまして2年3カ月が経過いたしました。この間、微力ながらもその職に専念できましたことは、市議会の皆様方の温かい御理解、御指導、御支援の賜物と厚く御礼申し上げます。まことにありがとうございました。 これからは、花巻市での体験を生かしながら、再び岩手県職員として、花巻市政の発展はもとより県政発展のために誠心誠意努力する所存でございます。今後とも御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 花巻市議会のますますの御隆盛と議員の皆様方の一層の御活躍を祈念申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
○議長(
多田昌助君) 次に、先ほど助役の選任に同意されました
佐々木政弘氏よりごあいさつをいただきます。 (収入役登壇)
◎収入役(
佐々木政弘君) このたび花巻市助役として、市議会の皆様の御承認を賜りまことに光栄に存じております。と同時に、責務の重大さをひしひしと感じておるところでございます。もとより微力ではございますが、市政発展のため誠心誠意努力いたしますので、一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。(拍手)
○議長(
多田昌助君) 次に、先ほど収入役の選任に同意されました山口紀士氏よりごあいさつをいただきます。 (
総務部長登壇)
◎
総務部長(山口紀士君) ただいまは、花巻市収入役といたしまして、市議会の皆様の御賛同をいただきましてまことにありがとうございます。身に余る光栄と心から厚く御礼を申し上げます。全精力を傾けまして職務を全うする覚悟であります。議員の皆さんのより一層の御指導をお願い申し上げます。簡単でありますが、あいさつとさせていただきます。(拍手)
○議長(
多田昌助君) 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 これにて平成11年第1回花巻市議会定例会を閉会といたします。御苦労さまでした。 午前11時39分 閉会地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 花巻市議会議長
多田昌助 花巻市議会副議長
鎌田正旦 花巻市議会議員 平賀 等 花巻市議会議員
高橋綱記 花巻市議会議員 照井 早...